親への遺族補償どうなる 60歳以上が条件とあり
2022.10.12
【労災保険法】
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当社請負の建設現場において発生した死亡事故に伴い、労災の遺族補償請求を行うこととなりました。被災労働者の死亡時の状況を確認したところ、郷里に独り住まいしている母(58歳)がおり、パート勤めしているものの身体が弱いこともあり、毎月給料の一部を送金していたと聞いています。遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)の範囲の記載によると、生計維持関係にあることと、父母については60歳以上であることとなっています。本事案の場合の生計維持関係の考え方、母親は58歳であるのですが、年金受給の考え方を教えてください。【埼玉・N社】
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請求すると停止決定も 前払一時金は受給可能
生計維持関係にある55歳以上60歳未満の父母は遺族補償年金を受けることができる遺族にはなるけれども、60歳に達するまでの間支給が停止されるということになっています。
また、若年停止中であったとしても前払一時金の請求は可能であるということになります。
① 生計維持関係の考え方
労災保険では、業務上災害による死亡労働者の遺族に対して「遺族補償年金」または「遺族補償一時金」が支給されることになっています。…
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2022年10月15日第2412号 掲載