上限規制の適用受ける? 前職で時間外労働多く
2022.10.12
【労働基準法】
- Q
中途で新しく従業員を雇用することになりました。前職はなかなか多忙だったようで、月の時間外・休日労働が80時間近くに達することも少なくなかったと聞いており、先月も似たような状況とのことです。入社直後しばらく時間外労働はないのですが、労働時間の上限規制において、前の会社の労働時間を加味する必要はあるのでしょうか。【千葉・I社】
- A
-
複数月80時間など対象に 実労働時間は個人をみる
時間外・休日労働(36)協定では、時間外・休日労働をさせることのできる枠である限度時間を設定しますが、原則、月45時間、年360時間までとなります(労基法36条4項)。この限度時間を超える時間数を設定するには特別条項を設けることが必要です(同条5項)。その場合も月45時間を超えられるのは年6カ月までで、単月100時間未満(休日労働含む)、2~6カ月の各月平均80時間以下(休日労働含む)、年720時間以内(休日労働含まず)としなければなりません。これは枠であり、時間外・休日労働の実労働時間についても、単月100時間未満、2~6カ月平均80時間以内(両方休日労働含む)としなければなりません(同条6項)。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2022年10月15日第2412号 掲載