基本手当は返還が必要か 出戻り従業員を雇用なら
2022.10.13
【雇用保険法】
- Q
半年前に退職した従業員に連絡を取ったところ、再就職に苦労しているようです。現在人員不足であるため、当社でもう一度働かないか声をかけようと考えています。ただ、雇用保険の基本手当を受給中であり、雇用した場合に不正受給とならないか心配です。【岩手・J社】
- A
-
就業促進手当と異なり可 循環的離職者に注意して
基本手当の支給を受けるには、原則、被保険者期間が12カ月以上(特定受給資格者などに該当する場合は6カ月)あるなどの要件を満たさなければなりません。受給に際しては、公共職業安定所へ出頭し求職の申込みをしたうえで、失業の認定を受ける必要があります(雇保法15条)。
支給されないケースについて、雇保則などで要件をみても、離職前の事業主に再び雇用された場合というものが見当たりません。これは、失業中に常用雇用等以外の形態で就業したときに支給される就業手当や、支給残日数がある程度ありながらも早期に安定した職業に就いた場合に受けられる再就職手当などとは異なります。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
2022年10月15日第2412号 掲載