マイナンバーカードと雇用保険の関係を教えて
2022.10.07
【雇用保険法】
- Q
マイナンバーカードですが、保険証に使えるようになるなど活用の幅が広がっているようですが、雇用保険関係で改正があったと聞きます。内容を教えてください。
- A
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概要、失業認定等の手続きにおいて、本人希望によりマイナンバーカードを提示した場合に受給資格者証の提出を不要とするものです(令4・9・15厚生労働省令130号)。令和4年10月から施行されています。
マイナンバーカードを持っていない人や、上記取扱いを希望しない人は、これまでどおりの手続きとなります。
ところで、社会保険の被扶養者認定においては基本手当の日額が関係するとされています(日本年金機構疑義照会)。保険者はマイナンバーを用いた情報照会により雇用保険関係情報を確認することができることに留意されたいとの通知(令4・9・30保保発0930第1号)が発出されています。
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