代替休暇にできない? 月60時間の5割増回避 残業時間数が不足して

2022.10.14 【労働基準法】
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 月60時間を超える時間外労働に対する代替休暇は、半日も認められているといいます。割増賃金を休暇に換算する際に、半日を4時間としたとき16時間相当の残業が必要になる計算です。この時間数に満たないときですが、代替休暇として活用するにはどのような方法があるのでしょうか。【福岡・K社】

A

賃金支払う休みとセット

 当欄では、令3・11・1付3327号令3・11・22付3330号で代替休暇を取り上げました。換算率は法定どおりの割増率を基準に25%(50%―25%)で考えてみます。

 代替休暇は1日または半日で付与するので、1日の所定労働が8時間なら4時間が最低の付与単位です。4時間の休暇を取得した場合、60時間を超える時間外のうち、16時間分の割増率が50%から25%に下がります。…

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令和4年10月17日第3372号16面 掲載
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