5人どうカウント? 士業の適用業種が追加
2022.10.17
【健康保険法】
- Q
社会保険の適用事業所の範囲が見直され、士業の適用業種が追加されました。常時使用する5人のカウントはどのように行うのでしょうか。【北海道・D社】
- A
-
4分の3条件がまず基準に
健康保険や厚生年金の適用事業となるのは「法人」や「常時5人以上の従業員を使用する事業所」等です(健保法3条3項)。後者は、令和4年10月の法改正で、法律または会計に係る行政手続等を扱う業種(士業)の事業所等が適用事業所の範囲に追加されました(健保法3条3項)。弁護士、公認会計士その他政令(健保令1条)で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律または会計に係る業務を行う事業です。…
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令和4年10月17日第3372号16面 掲載