年休は取得可能か 出生時育休中の就業日

2022.10.18 【育児・介護休業法】
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Q

 出生時育児休業の取得第1号が現れそうです。休業期間中にも少し就業してもらうことで合意しているのですが、合意した就業日に就業できなくなったときにどうすれば良いかと尋ねられました。年休を取得してもらうことで対応することは可能でしょうか。【福井・T社】

A

労働日扱いとなり対象

 出生時育児休業は、子の出生日から8週間以内に4週間まで取得できます(育介法9条の2)。出生時育休の期間内でも、労使協定を締結したときは、労働者の同意を得て就業させることが可能になります(法9条の5第2項)。上限があり、就業日の合計日数について同期間の所定労働日数の2分の1以下とすることや(1日未満切捨て)、就業日における労働時間の合計を同期間の所定労働時間の合計の2分の1以下とすることといった要件は満たさなければなりません。…

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令和4年10月17日第3372号16面 掲載
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