給付金は受給可能か 出生時育休中に就労で
2022.10.25
【雇用保険法】
- Q
出生時育児休業中の就業に関する記事(令4・10・17付3372号16面)を読みました。出生時育休期間中に就業させた場合ですが、その分だけ出生時育児休業給付金の支給は受けられないことになるのでしょうか。または、給付が受けられる就業日数の上限が決められていますか。【福島・E社】
- A
-
取得日数に比例して上限決まる
出生時育児休業の取得時は、出生時育児休業給付金を受給できます(雇保法61条の8)。みなし被保険者期間が12カ月以上あるなどの要件は、通常の育休給付金と同様です。1日当たりの支給額も、両者で同じです。なお、取得日数が180日になるまでは休業開始時賃金日額の67%が支給されますが、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和4年10月24日第3373号16面 掲載