70歳以上の高額療養費(改正予定)
2017.06.08
【健康保険法】
- Q
高額療養費に関して、所得区分が再編される形で、自己負担限度額が見直されたことがありました。今年度の変更予定があれば教えてください。
- A
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高額療養費に関して、前回の所得区分の見直しに関しては、70歳未満が対象でした(平成27年1月から)。平成29年8月からは、70歳以上75歳未満の方の上限額が変更される予定です。健康保険は、後期高齢者医療の被保険者になった日に、被保険者資格を喪失します(健保法36条、3条1項ただし書き)。逆にいえば、75歳(高齢者医療確保法50条)まで資格が継続する可能性があります。
8月から、現役並み所得者と一般区分のそれぞれを見直す予定です。
「個人単位」(外来区分)の現役並みを、4万4400円から5万7600円に、一般を、1万2000円から1万4000円(年間上限があり14万4000円)にします。なかなか数字だけではイメージしにくいですが、この額までは自己負担ということで、負担増ということになります。ちなみに、現役並み所得者は「90%以上」、一般区分は「約78%」の人が年に1度も外来特例に該当しないという状況だそうです(平29・1・12厚労省「全国高齢者医療・国保主管課長及び後期高齢者医療連合事務局長会議」)。
その他、一般区分の「世帯」は、多数回該当を設けたうえで、限度額を4万4400円から、5万7600円に引き上げます。
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