年106万円は基準になるか 被保険者の適用拡大で

2022.10.28 【健康保険法】
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Q

 令和4年10月からの被保険者の適用拡大のニュースをみていて、いわゆる「年収の壁」を取り上げているものをいくつか目にしました。被扶養者の判断基準となる130万円や税金関係などが一緒に紹介されていました。適用拡大により106万円の壁が新たに加わったと考えていいのでしょうか。【岡山・T社】

A

月8.8万円以上か確認 賞与や割増賃金含まず

 被保険者とは、適用事業所に使用される者等をいいます(健保法3条)。ただし、同条1項各号の適用除外の条件に該当する場合はこの限りではありません。適用拡大により被保険者となるのは、①週の所定労働時間が20時間以上、②報酬(最低賃金法で定める賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額が8.8万円以上、③学生でない、④特定適用事業所等に使用されていることです。④の範囲が順次見直されていて、令和4年10月以降は常時100人を超える範囲になりました。

 ②の報酬に関して、8.8万円を12倍して1年に換算した額が…

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2022年11月1日第2413号 掲載
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