男女の賃金差公表 育児短時間の扱いはどうなる?
2022.10.21
【女性活躍推進法】
- Q
男女の賃金差に関する情報公表ですが、育児介護の短時間勤務の期間の賃金は除外して構わないのでしょうか。
- A
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女性活躍推進法20条1項は、常時雇用する労働者数が300人を超える一般事業主に、男女の賃金の差異等の情報公表を義務付けています(則19条)。
厚労省の「男女の賃金の差異」の公表等における解釈事項(令4・9・15)によれば、総賃金(分子)および人員数(分母)に加えるとしています。実態として育児介護が女性に偏っているとすれば、男性女性の働き方・休み方の違いを見直することによって、男女の賃金差も縮小されるとしています。一方、育休中の者は除外可能です。
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