過不足調整できるか フレックスで次の期間に
2022.11.01
【労働基準法】
- Q
清算期間を1カ月とするフレックスタイム制を導入しようと協議を進めています。ある清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足を、次の清算期間へ繰り越して調整することは可能でしょうか。その際、どの部分から割増賃金が発生する法定外労働と扱われるのですか。【山形・E社】
- A
-
可能だが法定外部分は変わらず
フレックス制は、労働者に始・終業時刻の決定を委ねます(労基法32条の3)。清算期間における総労働時間と実労働時間に過不足が生じ得ますが、次の清算期間へ繰り越せるのでしょうか。
超過分は、基本、繰り越せないといえます。とくに法定外労働時間は、…
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令和4年10月31日第3374号16面 掲載