育児時間で早退認める? 1時間まとめて請求 短時間勤務と組み合わせ
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育児短時間勤務制度を設けていて法定どおりの6時間としています。従業員がどうしても1時間早く会社を出る必要があるため、どうにかならないかと申し出てきました。労基法にある育児時間を充てることは可能でしょうか。1日2回30分とありますが、まとめての請求は拒否して差し支えないでしょうか。【大阪・R社】
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移動含めることは可能
3歳に満たない子を養育する労働者の所定労働時間の短縮措置は、1日を原則6時間とする措置を含むものとしなければなりません(育介法23条1項、則74条)。
労基法67条に育児時間に関する規定があります。「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求」できます。両者は、その趣旨および目的が異なり、それぞれ別に措置すべきものです(平28・8・2雇児発0802第3号、改正令3・11・4雇均発1104第2号)。厚生労働省のモデル規定においても、所定労働時間を午前9時から午後4時まで(略)の6時間とする(1歳に満たない子を育てる女性従業員はさらに別途30分ずつ2回の育児時間を請求することができる)と規定しています。…
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