休業補償は支払いどちら 補償必要な待期期間3日
2022.11.10
【労働基準法】
- Q
建設業において下請企業の労働者が業務上負傷した場合、元請けの労災保険から給付を受けます。まだ当社で負傷者が現れたわけではないので仮の話ですが、待期期間3日間の休業補償については、雇用した下請企業で支払う必要があるのでしょうか。【長崎・S社】
- A
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数次の請負で元請が対象 書面で引き受けなら下請
労働者が業務上の負傷や疾病で療養が必要になって労働できないために賃金を受けない場合、使用者は、その期間、休業補償をしなければならないとされています(労基法76条)。もっとも、労災保険法に基づく給付が行われるときは、その部分につき、補償の責を免れます(法84条)。
労災保険から休業補償給付が支給されるのは、待期期間を経た後の休業4日目からです。最初の3日については、…
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2022年11月15日第2414号 掲載