資格登録の費用は報酬か 給与規程等に定めなし

2022.11.11 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社では、業務上必要な資格を取得後、登録等に要する費用を会社で負担することを検討しています。給与規程等に定めるかどうかもこれから考えます。社会保険において報酬となるのでしょうか。【和歌山・N社】

A

実質的な収入と判断も 年や月など定期支給なら

 労基法の賃金の定義(11条)に該当すれば、その決定、計算方法および支払方法等に関して、就業規則の記載も必要になってきます。賃金の基準として、任意恩恵的なものや福利厚生施設、企業設備の一環か否かがあります(労基法コンメンタール)。

 社会保険関係で報酬・賞与にどのようなものが含まれるかですが、健保法3条5項および6項において「労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの」と規定しています。労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2022年11月15日第2414号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。