本社の担当者も可?支社における相談窓口
2022.11.15
【パート・有期雇用労働法】
- Q
初めて支社を設けることになったため、準備を進めています。パート労働者の雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口は、今まで本社の者が担当していました。支社となると場所が離れてしまいますが、本社の者を担当者とすることはできるのでしょうか。【埼玉・U社】
- A
-
できるものの連絡先を明示
事業主には、パート・有期労働者からの相談に応じ、対応するために必要な体制を整備することが義務付けられています(パート・有期法16条)。必要な体制の整備とは、労働者からの苦情を含めた相談に応じることのできる窓口等の体制を設けることを指します(平31・1・30基発0130第1号)。この相談窓口に関しては、法6条における労働条件に関する文書を交付する際、…
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令和4年11月14日第3376号16面 掲載