出生時育休で給付金減る? 月の一部のみ就労 調整する仕組み教えて
2022.11.18
【雇用保険法】
- Q
出生時育児休業中の働ける日に上限があることは分かりました(参考記事=給付金は受給可能か 出生時育休中に就労で)。雇用保険給付の金額ですが、働いた日の賃金はその分出ないということでしょうか。業務取扱要領の確認が必要とのことですが(参考記事=1日出たら賃金いくら 出生時育休でほぼ休む 月給制の計算方法どうする)、仕組みを教えてください。【神奈川・N社】
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賃金0円と扱うことが
出生時育児休業給付金は、休業1日当たり休業開始時賃金日額の67%相当額が支給されます。これに休業期間の日数を乗じた額となります。休業開始時賃金日額が7000円ならば、10日間休めば10日分の67%に相当する4万6900円になる計算です。事業主から賃金が支払われた場合は、…
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令和4年11月21日第3377号16面 掲載