36協定の効力どうか 脱退あり過半数割れに
2022.11.22
【労働基準法】
- Q
労働者数人を昇進させることが決まりました。一定以上の役職となるため、企業内労働組合を脱退することになりますが、そうなるとギリギリで過半数労働組合の要件を満たさなくなってしまいます。同労働組合と締結した時間外・休日労働(36)協定は、無効となるのでしょうか。【富山・E社】
- A
-
締結時に要件満たせば有効
労働者側の36協定の締結当事者は、過半数労働組合があるときはその労組で、ない場合は過半数代表者です(労基法36条1項)。過半数労働組合があるとそちらが優先され、使用者が任意に選べるわけではありません。
締結当事者については、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
令和4年11月21日第3377号16面 掲載