時間単位年休にできるか 計画的付与不可能な5日
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久方ぶりに新しく労働者を雇用することになりました。前回から今回までの間に、年次有給休暇の計画的付与を行うようになり、これが年5日となります。また、当社では時間単位付与も実施しており、年5日が対象です。計画的付与における5日を超える部分以外について、時間単位年休の対象とできるのでしょうか。【新潟・H社】
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適用対象になるといえる 比例付与の考えを参考に
年次有給休暇は、原則、1労働日単位で与えるとされています(昭24・7・7基収1428号など)。さらに、労働者の請求する時季に与えることが基本となります(労基法39条5項)。ただし、これ以外の与え方で、法律上認められている方法があります。
取得の単位に関しては、時間単位年休があります(同条4項)。制度を導入するには労使協定の締結が必要になります。定める事項は、①対象労働者の範囲、②時間単位年休の日数、③1日の時間数、④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数――です。②の時間単位で付与できる日数は、前年度からの繰越し分を含めて、年5日以内に限られます。この5日以内の解釈については、同条1~3項までの規定により労働者に与えられる1年間の年休のうち5日以内をいうとしています。同条3項により年休の比例付与の対象とされ、付与日数が5日未満の場合、労使協定では、比例付与される日数の範囲内で定めることになるとしています(平21・5・29基発0529001号)。…
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