育休中に就業してほしい 労使協定結び理由限定
2022.11.29
【育児・介護休業法】
- Q
出生時育児休業中に繁忙期等で働いてもらいたい場合があるものの、就業を強制されたといわれるのも困ります。労使協定で対象者等を限定したうえで、もっと緩やかに就業の申出を勧奨することは認められるのでしょうか。【京都・O社】
- A
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ハラスメントの心配が 制度利用阻害するおそれ
出生時育休は子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能です。この間の就業が制度として認められている点は、恒常的・定期的に就労することができない1歳までの通常の育休と異なる部分です。
出生時育休中の就労は、労使協定の締結が前提です(育介法9条の5第2項)。就業させることができる者を労使協定で定める際、繁忙期等の時期に取得する者等にすることも可能です(厚生労働省Q&A)。ただ、この場合でも、労働者から就業可能日等の申出があり、事業主がその申出の範囲内で就業させることを希望する日等を提示し、労働者の同意を得た場合に限り、就業が可能となるものです。…
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2022年12月1日第2415号 掲載