120万円まで自賠責出るか 労災保険の給付受けたが
2022.11.30
【交通事故処理】
- Q
業務として原動機付自転車の運転中、反対車線から中央線を越えて進行してきた車両に衝突され、傷害を受けました。業務災害として一定の労災保険給付を受けましたが、私の損害全部を填補するに足りませんでした。自賠責保険会社に対して、保険金額120万円の限度において損害賠償請求をしようと思いますが、何か問題があるでしょうか。【大阪・T生】
- A
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保険会社に請求が可能 国へ支払われた後不可
業務中に交通事故に遭って傷害を負った場合、①被害者は、通常の交通事故の場合と同様、自賠責保険会社に対し、保険金額の限度において損害賠償額の支払いを請求できます(自賠法16条1項。以下「直接請求権」といいます)。他方、②国は、当該被害者に対して労災保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、被害者が有する直接請求権を取得します(労災法12条の4第1項)。そこで、被害者が政府から労災保険給付を受けた後、自賠責保険会社に対し、自賠責保険金額の限度で未填補損害を請求する場合、被害者の請求権と国が労災保険給付により取得した請求権が競合することになり、両請求権の相互の関係をどのように考えるかが問題となります。…
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2022年12月1日第2415号 掲載