出向して資格得喪か 労働時間管理は「先」
2022.11.28
【健康保険法】
- Q
出向する従業員の社会保険ですが、出向元で加入しています。労働時間管理は「先」で行っていますが、報酬を支払っている「元」の適用で良いのでしょうか。【滋賀・K社】
- A
-
報酬支払う「元」で継続
被保険者とは、適用事業所に使用される者等をいいます(健保法3条)。いわゆる在籍型出向は、出向元および先事業主双方との間に雇用契約関係があるとされ、出向先事業主と労働者との間の雇用契約関係は通常の雇用契約関係とは異なる独特のもの(派遣業務取扱要領)となっています。
出向に際して具体的な労働条件を明示する必要があります。社会保険関係においては…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和4年11月28日第3378号16面 掲載