不合格になったら? 一般訓練給付金の受給
2022.11.29
【雇用保険法】
- Q
当社ではある資格の取得を奨励しています。雇用保険の一般教育訓練給付金を使用し講習を受けに行きたいと従業員から相談があった際、不合格になったらどうなるのかと質問がありました。どうでしょうか。【茨城・B社】
- A
-
修了が要件であるため対象
一般教育訓練給付金の受給には、教育訓練開始日である基準日において、同一の事業主に雇用された期間を指す支給要件期間が、初回の場合は1年以上、2回目以降は3年以上あることが必要です(雇保法60条の2)。かつ、基準日に被保険者であるか、基準日が被保険者でなくなってから1年以内(疾病などの事情による延長措置あり)にあることも求められます。
教育訓練を受講し修了すると、…
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令和4年11月28日第3378号16面 掲載