フリーランス等の出産育児、保険料免除はどのような仕組み?

2022.11.24 【育児・介護休業法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 協会けんぽや厚生年金であれば、産前産後休業や育児休業中の社会保険料免除があります。国民健康保険や国民年金に加入するフリーランス等はどのような仕組みになっているのでしょうか。

A

 厚生労働省の社会保障審議会(第158回社会保障審議会医療保険部会 資料2参照)の中で、「出産する(国民健康保険の)被保険者に係る産前産後期間相当分(4か月間)の均等割保険料および所得割保険料を免除する措置を新たに講じる」という案が示されました。資料によると令和6年1月予定とあります。

 ちなみに、すでにある仕組みとしては、産前産後の国民年金保険料の免除があります。平成31年4月から始まっています。

◯参考資料:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

関連キーワード:
ショート実務相談Q&A 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。