歩合制で年休賃金どう計算 当月支払額が未確定 所定労働時間の額採用
2022.12.02
【労働基準法】
- Q
当社では、年次有給休暇の賃金をいわゆる通常の賃金としています。歩合給の扱いはこれまでうやむやでした。賃金締切日との関係で金額が確定していませんが、確定後の金額を用いるのでしょうか。【北海道・T社】
- A
-
締切日からさかのぼる
年次有給休暇の賃金は3パターンありますが、「所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金」を採用しているケースは少なくないでしょう。ただ、ここでいう通常の賃金に何を含むかは難しい問題です。臨時に支払われた賃金、割増賃金のごとく所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は、算入しないと解されていますが、個別具体的な手当について示しているわけではありません。休みの日は作業に従事していないなどとして一部手当をカットすると問題になることもあります。…
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令和4年12月5日第3379号16面 掲載