祝日を勤務免除扱いに? 休日と規定も出勤多く 就業規則見直すか検討
2022.12.16
【労働基準法】
- Q
当社は就業規則で祝日を休日と定めていますが出勤する従業員もいて、その分の賃金は支払っています。全員が一斉に休むわけではないことから、就業規則の見直しが必要か検討しています。休日ではなくして、休んだ人は勤務を免除して出勤したものとみなす形としても良いものでしょうか。【鹿児島・R社】
- A
-
「通常の労働日」でない
休日の定め方は就業規則への記載事項となっており、与え方として、週1回または週の特定日等(たとえば日曜日等)について具体的に記載するよう求めています(昭23・5・5基発682号)。休憩には一斉付与の原則がありますが、休日を一斉に与えることは法律上要求されていません(昭23・3・31基発513号)。業種業態等を考えれば自明のことといえるでしょう。
祝日を休日とすべきかですが、…
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令和4年12月19日第3381号16面 掲載