学生でも被保険者か 4分の3基準超えたら
2022.12.20
【健康保険法】
- Q
猫の手も借りたいなか、就活などを終えた学生アルバイトが頑張ってくれています。ここ1カ月の労働時間が正社員の4分の3を超えていますが、仮にこれが続いてしまったとしても、学生なので被保険者資格は取得しないという理解で良いでしょうか。【千葉・E社】
- A
-
短時間だけ非該当要件
労働時間などが通常の労働者に比べ短いアルバイトの労働者が被保険者となるのは、週の所定労働時間および月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上(4分の3基準)であるときです。これに該当しなくても…
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令和4年12月19日第3381号16面 掲載