休日の振替できるのか? フレックスタイムを採用
2022.12.26
【労働基準法】
- Q
休日の振替は変形労働時間制では認められていますが、同じ柔軟な労働時間制ということで、フレックスタイム制ではどうなのでしょうか。また、労働時間だけでなく休日の設定も労働者に任せるフレックスタイム制は可能なのでしょうか。【福井・D社】
- A
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特段禁止はされておらず 休みに柔軟性で利用必要
フレックスタイム制は、清算期間における総労働時間の総枠を定めておき、その範囲内で労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねるものです(労基法32条の3)。
フレックスでも、法定休日は法35条の原則どおり、週1日(または起算日を決めて4週のうちに4日)与えなければなりません。適用除外とされていないためです。法定休日に労働させた場合は休日労働という扱いになり、フレックスにおける通常の実労働時間とは別建てで、労働時間管理や割増賃金の支払いなどが必要になります。
休日の振替とは、あらかじめ休日と定められていた日を…
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2023年1月1日第2417号 掲載