合算して20時間満たす? 副業兼業の社会保険加入
2022.12.27
【健康保険法】
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副業・兼業で働く従業員ですが、週20時間以上等の要件を満たして社会保険の被保険者資格を取得するか否かは、各事業所において判断するはずです。法律が異なるとはいえ労基法には時間を通算する規定があるなかで、労働時間を合算する可能性はないのでしょうか。【福岡・S社】
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2社へ派遣は可能性あり 事業所ごとに判断が原則
健康保険の被保険者資格を取得するかどうかは、いわゆる「4分の3要件」や一定規模以上であれば週20時間以上といった条件を満たすかどうかで判断します(健保法3条)。労基法における実労働時間を通算する仕組みとは異なり、社会保険の加入有無を判断するに当たっては適用事業所ごとにみるということになります。2つ以上の会社で勤務するパターンは副業・兼業に限りません。出向や派遣といった形態も考えられます。後者の派遣について考えてみましょう。
派遣の場合は…
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2023年1月1日第2417号 掲載