育休取得率を公表する? 法改正前に実施の留意点
2022.12.27
【育児・介護休業法】
- Q
社内の育児休業の取得率が上昇傾向にあることから、広く社外に公表したらどうか検討しています。法改正で公表自体義務付けられるそうですが、法を上回る形で先行して公表する際の留意点等あれば教えてください。改正後は別途対応が必要になるのでしょうか。【大阪・F社】
- A
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まず自社ホームページで 義務あるのは1000人超
令和4年4月以降、改正育児介護休業法が段階的に施行されてきました。一連の改正の「トリ」と位置付けられてるのが、令和5年4月の「育児休業の取得の状況の公表の義務付け」です。常時雇用する労働者数が1000人超の事業主は、育休の取得の状況について年1回公表が必要となるものです(改正育介法22条の2)。
取得率の計算方法ですが、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度において、…
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2023年1月1日第2417号 掲載