通勤中事故で会社責任は マイカーを無許可利用
2022.12.28
【交通事故処理】
- Q
当社Aは建築工事業を営み、マイカー通勤の禁止規定を設けています。工事現場が通勤途上にあるなどマイカーで現場に直行する従業員もいましたが、とくに注意していませんでした。このたび、社員寮に居住するBが、上司の許可を求めずマイカーを運転して現場に行き、寮に帰る途中自らの過失でCの運転する自動車と事故を起こしCは死亡しました。遺族が当社を相手に損害賠償請求してきましたが、責任を負うのでしょうか。【東京・A社】
- A
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運行供用者に該当可能性 使用黙認し指揮監督せず
A社は、Bの交通事故について、被害者Cの遺族に対し、Bの使用者として使用者責任を負ったり(民法715条)、自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任(自賠法3条)を負ったりすることがあります。
使用者責任については、被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加えたことを要件とします。マイカー通勤の場合は、…
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2023年1月1日第2417号 掲載