賞与の一部前払い必要か 支給日前に退職を予定

2017.06.28
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Q

 当社の従業員が、賞与の支給日前に退職します。退職日を決めた時点で本人は、やむを得ないといった様子でしたが、労働組合が団体交渉の場で、「既往の労働に対する前払い」を主張してきました。どのように考えればいいのでしょうか。【埼玉・S社】

A

「非常時払」は適用外 功労報償的な意味合いも

 賞与は、就業規則等において労働者が賞与支給日に在籍することを要件と定め、支給日前に退職した労働者に賞与を支給しないことも少なくありません。厚生労働省のモデル就業規則においても、「賞与の支給対象者を一定の日(6月1日や12月1日、または賞与支給日)に在籍した者とする規定を設けることで、期間の途中で退職等し、その日に在職しない者には支給しないことも可能」としています。…

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平成29年7月1日第2285号 掲載
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