定時決定 4月分の報酬どう扱う? 締め日と支払日が変更に

2017.06.29
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 事業分野の拡大に伴い、取引先企業の株式を取得し、子会社化しました。賃金制度も当社グループと一体化を図ります。従来、この会社(500人以下)は20日締めの月末払いでしたが、当社は月末締めの10日支払いです。新年度の開始(4月1日)から新制度に移行しましたが、定時決定の取り扱いはどのようになるのでしょうか。【長野・O社】

A

17日未満の月は原則除外 日数増えたらその分除く

 子会社となった会社(A社とします)では、従来、3月末に支払う賃金は、2月21日から3月20日を対象期間としていました。一方、貴社(B社とします)で4月10日に支払う賃金は、3月1日から3月31日が対象期間となります。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
平成29年7月1日第2285号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。