定時決定 4月分の報酬どう扱う? 締め日と支払日が変更に
2017.06.29
- Q
事業分野の拡大に伴い、取引先企業の株式を取得し、子会社化しました。賃金制度も当社グループと一体化を図ります。従来、この会社(500人以下)は20日締めの月末払いでしたが、当社は月末締めの10日支払いです。新年度の開始(4月1日)から新制度に移行しましたが、定時決定の取り扱いはどのようになるのでしょうか。【長野・O社】
- A
-
17日未満の月は原則除外 日数増えたらその分除く
子会社となった会社(A社とします)では、従来、3月末に支払う賃金は、2月21日から3月20日を対象期間としていました。一方、貴社(B社とします)で4月10日に支払う賃金は、3月1日から3月31日が対象期間となります。…
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平成29年7月1日第2285号 掲載