36協定 延長時間を定める期間
2017.06.22
- Q
36協定で定める延長の期間ですが、1年変形制を採用しているとき、1日と1年を協定すれば足りるのでしょうか。
- A
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労基則16条では、使用者は時間外・休日(36)協定を締結する際、①1日、②1日を超える一定の期間について延長することができる時間などを協定しなければならないとしています。
限度基準告示(平10・12・28労働省告示154号)では、2条で、②について、「当該期間は1日を超え3カ月以内の期間」としています。③「1年」と合わせて、協定が必要になります。
なお、1年変形制の場合、1カ月42時間、1年320時間など通常の労働時間制とは、時間外労働の限度時間が異なっていることに注意が必要でしょう。
このほど時間外の上限規制について報告書がとりまとめられました。②は「1カ月」に固定し、省令に規定する予定です。
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