履歴書にない事項確認は 任意記載や廃止項目
2023.01.12
【職業安定法】
- Q
性別欄が任意記載になるなど履歴書の内容が過去変更されましたが、こうした事項も社内で確認する必要性は一定程度あるように思います。把握するためには、募集採用に関する職安法の関係をどのように考えればいいのでしょうか。【長崎・D社】
- A
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把握する必要性を説明 通勤時間は終業に影響も
厚生労働省が示した履歴書の様式はあくまで例であり、これと異なるものを用いることも可能です。例では性別欄が廃止されましたが、厚労省「公正な採用選考をめざして」において、面接等で適切な方法により確認することは可能としています。必要な理由を説明し、応募者本人の十分な納得のうえで確認することや性別の回答を強要しないよう求めています。ここでいう必要な理由は…
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2023年1月15日第2418号 掲載