「あっせん」で解決したい センター活用の留意点

2023.01.13 【交通事故処理】
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Q

 交通事故の被害者です。加害者側の損害保険会社との示談交渉が決裂したため、交通事故紛争処理センターに和解のあっせんを依頼しました。裁判は経済的な理由などにより避けたいと考えており、多少の不満があっても処理センターで解決するつもりですが可能でしょうか。【埼玉・O社】

A

訴訟移行する可能性残る 保険会社から要請出て

 被害者と加害者側の損害保険会社との間で示談交渉がうまくいかない場合に、解決するための方法として2つあります。

 1つは裁判です。加害者(実際の相手は損保会社)に対して損害賠償請求の訴訟を起こす方法です。これは裁判の費用がかかりますし、多くの場合、訴訟の専門家の弁護士を頼まなければなりません。請求する損害賠償の請求額にもよりますが、…

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    2023年1月15日第2418号 掲載
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