産業医から「増員勧告」? 従業員に高ストレス者
2023.01.14
【衛生管理】
- Q
ストレスチェックで高ストレスとなった従業員が、産業医の面談を受けました。産業医から会社に対して、「仕事による負担度が非常に高いと考えられるので、その部署での増員をすべき」という話がありました。会社としては、これを勧告等(安衛則14条の3)と捉えるべきなのでしょうか。また、どこまで対応したらよいでしょうか。【石川・M社】
- A
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事業者の意見反映が必要 指導や助言という解釈も
労働安全衛生法は13条5項で、「産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる」と定めています。
「勧告」ですので、従わなければならないわけではありませんが、法は同項で「この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない」と定め、勧告を踏まえた措置を行わない場合には…
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2023年1月15日第2418号 掲載