本人不注意で労災は? サンダル履きで転倒
2023.01.16
【労災保険法】
- Q
雨の日に会社の階段で滑って転んでケガをした従業員がいます。労災保険給付の請求ですが、本人は靴ではなくサンダルを履いていて滑りやすかったといえます。本人の不注意があると、労災認定は難しいのでしょうか。【石川・B社】
- A
-
療養補償等影響しない
労災保険給付が支給されるかは業務と相当因果関係のある傷病等といえるかどうかになります。この判断において使用者の過失の有無は問いませんから、階段に手すりや滑り止めを設けていたというときでも、労災請求が認められないわけではありません。
本人が故意の犯罪行為または重大な過失によりケガをしたときは、…
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令和5年1月16日第3384号16面 掲載