対象はどの期間か 男性育休取得率を公表
2023.01.17
【育児・介護休業法】
- Q
令和5年4月から、年1回、男性の育児休業等の取得状況を公表することが義務化されます。当社は常時雇用する労働者が1000人を超えるため対象となっており、また事業年度が4月~翌年3月なのですが、最初に公表が必要になるのは、いつの事業年度の実績なのでしょうか。【埼玉・R社】
- A
-
前事業年度で令和4年分も
公表の具体的な内容は、男性の①育児休業等の取得割合または②育児休業等と育児目的休暇の割合です(育介法22条の2)。
算定のスパンは、公表する日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度(公表前事業年度)となっています。たとえば…
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令和5年1月16日第3384号16面 掲載