他社年休で休業給付は? 副業・兼業時の労災保険
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わが社のパート社員が、仕事中に負傷したために10日程度休業することとなり休業補償請求書を提出することになりました。本人に確認したところ、他の会社でもパートで働いているとのことで「複数事業労働者」に該当すると思われますが、他の会社の休業は年次有給休暇を取得することとするようです。このような場合の「複数事業労働者」としての労災の取扱いについて教えてください。【福島・N社】
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「賃金受けない日」を判断 複数事業場ごとにみる
複数事業労働者が被災した場合の労災保険給付(療養を除く)について、複数事業労働者を使用する全事業場の賃金を合算して「給付基礎日額」を算定しますが、一方の事業場において年次有給休暇を取得して賃金を受ける場合、他方の事業場において「賃金を受けない」のであれば、当該休業に対して休業(補償)等給付が行われます。
1 「複数事業労働者」とは
「複数事業労働者」とは、負傷、疾病、障害または死亡が生じた時点において、事業主が同一でない2以上の事業に同時に使用されている労働者であって、以下のいずれかに該当する者をいいます。
・複数の事業と労働契約関係にあり、当該事業に使用される労働者
・一以上の事業と労働契約関係にあり、かつ他の事業について特別加入している者
・複数の事業に特別加入している者従って、2以上の事業場でパート社員として働く労働者も「複数事業労働者」に該当します。…
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