平均賃金どう算定するか 私病明けで3カ月無出勤
2023.01.27
【労働基準法】
- Q
ある従業員が3カ月以上の長期入院から回復し復職日が決まったものの、その前日に機械が故障し休業させることになりました。平均賃金はどう算定すればよいでしょうか。【富山・O社】
- A
-
初日を発生日として計算 業務上でも同様の方法
平均賃金を計算する際は、算定すべき事由の発生した日以前3カ月間における賃金総額を、同期間の総日数で割って求めます(労基法12条1項)。もっとも、賃金締切日がある場合は事由発生日の直前の賃金締切日を起算日とし、ここからの3カ月(3賃金締切期間)で計算します(同条2項)。
平均賃金には最低保障額が定められています。賃金の一部または全部が日給制、時間給制または出来高払制その他の請負制で定められている場合は、同期間における①日給制、時間給制または出来高払制その他の請負制で定められた賃金総額を労働日数で割って求めた額の60%と、②月給制、週給制その他一定の期間によって定められた賃金総額を総日数で割った額の合計です。…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2023年2月1日第2419号 掲載