認めた者のみ継続雇用は 65歳以上の高齢者

2023.01.30 【高年齢者雇用安定法】
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Q

 当社工場で65歳以降も継続雇用する予定の者がいます。重大な事故には今のところつながっていないものの危なっかしいミスを繰り返していて、どうすべきか悩んでいます。継続雇用に関する規定をみていて「会社がとくに必要と認める者」という文言がありました。これに当てはめることは可能でしょうか。【佐賀・S社】

A

必須要件とはできない 「対象者基準」可能だが

 65歳までと65歳以降は分けて考える必要があります。

 65歳までの雇用確保措置を講じることは義務ですが(高年法9条)、再雇用の対象者基準を設ける仕組みがあります。効力を有するのは令和7年3月31日までの間となっています(平24法附則)。令和4年4月1日からは、64歳以上の者を対象として当該基準を適用することが可能です。ただし、今からこうした仕組みを設けることはできません。…

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2023年2月1日第2419号 掲載
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