扶養の扱い知りたい 年金が受給できるとき
2023.01.31
【健康保険法】
- Q
まもなく定年を迎える従業員がおり、話をしていた際に、年上の妻が誕生日を迎えもうすぐ年金を受給できるようになるということを聞きました。そこで、現在は健康保険の被扶養者となっているが、年金が支給されるようになった場合に扶養から外れてしまうのではないかとの質問を受けましたのですが、どうなのでしょうか。【新潟・S社】
- A
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年間収入に含み超過で
健康保険の被扶養者は、被保険者に生計を維持されていることなどが必要です(健保法3条7項)。生計維持の要件は、原則、被保険者と同一世帯に属している場合、認定対象者につき、①年間収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)、かつ②被保険者の年間収入の2分の1未満であることです。同一世帯に属していないときは、①は同じで、②が被保険者からの援助による収入額より少ない場合となります(昭52・4・6保発9号・庁保発9号)。…
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令和5年1月30日第3386号16面 掲載