衛生管理者退職したら 代わりが見当たらない
2023.02.06
【労働安全衛生法】
- Q
衛生管理者が退職するものの、代わりになるような人が見当たらないとき、会社としてどのように対応すべきでしょうか。しばらく未選任のままとなったとしても、やむを得ないでしょうか。【愛知・B社】
- A
-
労働局長の許可を得る
衛生管理者が、「旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行なうことができないとき」には、代理を選任しなければなりません(安衛則7条2項により則3条を準用)。代理については、有資格者がいれば有資格者、あるいは保健衛生の業務に従事している者または経験者となっています。長期にわたって職務を行えないときは…
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令和5年2月6日第3387号16面 掲載