事前に提出命じられるか フレックスで勤務予定表

2023.02.10 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 フレックスタイム制の導入に当たり、労働者と交渉中です。フレキシブルタイムは設ける予定ですが、各労働者の働く時間が不確実すぎるのも困ります。事前に翌週の勤務予定表を提出させ、それを目安に働いてもらうことは可能ですか。できれば30分単位としたいところです。また、会議等があるときに出席を命じることはどうでしょうか。【長崎・R社】

A

労使協定に規定すれば可 ただし強制まではできず

 フレックスタイム制は、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内において、労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねる制度です(労基法32条の3)。導入の際は、その旨を就業規則へ規定したうえで、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)と労使協定を締結することが必要です。労使協定には総労働時間などを定めますが、任意で、1日のうちで必ず働かなければならない時間帯を指すコアタイムや、労働時間を決定できる時間帯であるフレキシブルタイムを規定することもできます。

 始業と終業の決定を委ねるとされるなかで、ご質問のように、事前に1週間単位で勤務予定表を提出させることは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2023年2月15日第2420号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。