短時間勤務の利用制限? 期間や回数制限したい
2023.02.11
【育児・介護休業法】
- Q
育児短時間勤務ですが、3歳に満たない子を対象にしています。育児介護休業規程をみると、1回につき1年以内を単位とするといった趣旨のことが書かれていました。文字どおり1回限りだとするとこれは問題でしょうか。社内の事務的な手続きをできるだけ減らしたいというふうに考えています。【千葉・T社】
- A
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3歳まで取得可能な制度 取得単位は1カ月以上に
3歳に満たない子を養育する労働者を対象とした所定労働時間の短縮措置(育介法23条1項)の手続きは、一義的には事業主が定めることが可能です(平28・8・2雇児発0802第3号)。ただし、法23条1項の措置を講じているというためには、就業規則(育児介護規程)等に規定するなど制度化された状態となっていることが必要です。運用のみで行われているだけでは不十分です。制度を利用して労働時間を短縮するためには、労働者から申し出ることが前提となっています。
厚生労働省は…
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2023年2月15日第2420号 掲載