算定基礎に含むか 欠勤し皆勤手当不支給
2023.02.14
【労働基準法】
- Q
当社では、月の所定労働日にすべて出勤した場合、皆勤手当を支給しています。今までは、どの従業員も年次有給休暇で足りる日数しか休むことがなかったものの、このたび私傷病による入院で年休を使い切り欠勤せざるを得なくなった従業員が現れました。割増賃金の計算に当たり、皆勤手当は含めなくても良いのでしょうか。【栃木・B社】
- A
-
実際に支払った賃金で計算する
割増賃金の算定基礎に含めなくても良い賃金は、労基法37条5項と労基則21条で計7種類が挙げられ、たとえば、通勤手当や住宅手当などです。制限的に列挙されているもので、これらの手当に該当しない「通常の労働時間又は労働日の賃金」はすべて算入しなければなりません(労基法コンメンタール)。名称にかかわらず実質で取り扱います。…
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令和5年2月13日第3388号16面 掲載