月60時間カウントいつから 4月またぐ賃金計算 中小企業も5割増必要に
2023.02.17
【労働基準法】
- Q
4月1日から中小企業の割増賃金率が50%に引き上げられます。月途中に賃金締切日がある事業場の場合、月60時間超のカウントは4月を含む賃金計算期間でみるのでしょうか。それとも4月1日以降の時間外労働からカウントするのでしょうか。【福岡・T社】
- A
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施行日から累計開始する
中小事業主の事業については、当分の間、労基法37条1項ただし書の規定(月60時間超の5割増)は、適用されませんでした(労基法附則138条)。適用が猶予されていたのは、資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業は5000万円、卸売業は1億円)以下、常時使用する労働者の数が300人(小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)以下の事業主です。猶予措置は、令和5年4月1日に廃止です(平30・9・7基発0907第1号)。
5割以上の率への引上げは、…
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令和5年2月20日第3389号16面 掲載