月60時間カウントいつから 4月またぐ賃金計算 中小企業も5割増必要に

2023.02.17 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 4月1日から中小企業の割増賃金率が50%に引き上げられます。月途中に賃金締切日がある事業場の場合、月60時間超のカウントは4月を含む賃金計算期間でみるのでしょうか。それとも4月1日以降の時間外労働からカウントするのでしょうか。【福岡・T社】

A

施行日から累計開始する

 中小事業主の事業については、当分の間、労基法37条1項ただし書の規定(月60時間超の5割増)は、適用されませんでした(労基法附則138条)。適用が猶予されていたのは、資本金の額または出資の総額が3億円(小売業またはサービス業は5000万円、卸売業は1億円)以下、常時使用する労働者の数が300人(小売業は50人、卸売業またはサービス業は100人)以下の事業主です。猶予措置は、令和5年4月1日に廃止です(平30・9・7基発0907第1号)。

 5割以上の率への引上げは、…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和5年2月20日第3389号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。