インフレ手当は割増基礎か 一時金でなく毎月支給 物価高騰への対応目的

2023.02.24 【労働基準法】
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Q

 当社でインフレ手当の支給を検討しています。一時金ではなく、従業員全員に毎月支払う形にしたとき、割増賃金の除外賃金に当たらず算定基礎から除けそうな感じはしませんが、含めて考えるべきものという結論で良いでしょうか。【大阪・R社】

A

家族手当で除外可能性が

 物価上昇に配慮して手当の創設や特別一時金の支給に踏み切る企業が相次いでいます(本紙令和4年11月21日付7面など)。毎月の手当として支給するときに、これを昇給の上乗せやベースアップの前倒しとみれば、割増賃金の計算基礎に含める形で考えたとしてもおかしくはありません。

 割増賃金の算定基礎から除外できるものとして、労基則21条には7種類の賃金を列挙しています。これは単なる例示ではなくて、制限的に列挙されたものと解されています。家族手当や住宅手当などが含まれていて、家族手当は、「扶養家族またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当」をいいます。…

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令和5年2月27日第3390号16面 掲載
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