一般の教育訓練給付金

2017.06.29
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Q

 一般の教育訓練給付金ですが、雇用保険の被保険者として雇用された期間が何年必要になるのでしょうか。

A

 教育訓練給付金は、資格や検定の取得をめざす講座などを受講したときに、その費用の一部を支給するものです。その額ですが、一般教育訓練に関しては、受講のために支払った費用の2割(雇保則101条の2の7)で、上限10万円(同則101条の2の8)となっています。

 条文(雇保法60条の2)では、支給要件期間が3年以上あるときに支給するとしています。ただし、暫定措置として、当分の間「3年」は「1年」の読み替え規定があります(法附則11条)。対象となるのは、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方です。

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